2004-04-28 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
「発令日に、命令権者、受命者、担当者等の押印者は、在庁するか。」つまり、もうでき上がっている旅行命令簿の発令している日に本当にその人がいるかどうか、ちゃんと確認しなさいと。 あるいは、「出勤整理簿」なんというのもおもしろいんですね。「旅行命令期間について、「出張」が漏れなく表示されているか。」とか。
「発令日に、命令権者、受命者、担当者等の押印者は、在庁するか。」つまり、もうでき上がっている旅行命令簿の発令している日に本当にその人がいるかどうか、ちゃんと確認しなさいと。 あるいは、「出勤整理簿」なんというのもおもしろいんですね。「旅行命令期間について、「出張」が漏れなく表示されているか。」とか。
もっともこれ、私法上の行為、受命者の私法上の行為を待たないで、たとえば裁判所が解散命令、判決等をして、それ自体が司法上の効果を生ずるいわゆる形成力がある場合でございますけれども、そこまで強い効果を認めている例は少ないわけですから、そこまでやる必要はないと思いますが、結局、私法上の行為が行われなかった場合には、いまの現行法の体系では罰則によって、いわゆる間接強制によって、罰則担保によって、九十条の一項二号
しかし、一体問題の文書というのは、そういう命令を受けた人、受命者が書くことになっておるのですか、それとも課長さんとかいわゆる管理者、監督者が、どの職員はいつからいつまで、そういう命令を出したけれども、いつからいつまで、何時何分までリボンをつけておったということを書いて出す文書ですか。
○若林政府委員 農林大臣命令に基づきます受命者がマツクイムシの防除実施をいたします場合に支払います損失補償でございますが、これは四十二年度におきましては、立木の伐倒費を含みます立木(二種)の駆除につきましては三百立方メートル、伐倒費を含まない立木(一種)の駆除につきましては二万七千七百立方メートル、伐採あと地の駆除につきましては五千五百アール、伐採木等につきましては千立方メートルを実施する計画でございまして
このような場合におきましては、防除命令に従って被害木を伐倒いたしましても被害木の販売収入によって伐倒費用を回収することができない場合もありますが、現行法では樹木の伐倒費は防除命令に伴う損失補償の対象とされていないことから、その伐倒費はもっぱら受命者が負担することになるので、そのために防除措置が必ずしも円滑に実施されない事態も間々見られるのであります。
次に、現行法では、防除命令をした場合におきまして、その受命者が指定された期間内に命ぜられた措置を行なわなかったときは、その者にかわって国、都道府県がその防除措置を行なうことができることとなっておりますが、このほかに、受命者が当該期間内に命ぜられた措置を行なっても十分でないときまたは行なう見込みがないときにおいても、受命者にかわってその防除措置を行なうことができることといたしております。
この内容は、受命者がみずから駆除をいたしました場合の損失補償金が二千三百万円と、受命者が十分に行ない得ないような場合、国が都道府県に委託いたしまして駆除をいたします場合の委託費二千八百万円というようになっております。
○政府委員(若林正武君) 協力要請の具体的な内容でございまするが、この法の第三条第一項関係では、駆除命令書の交付、報告及び防除督励など、受命者に対しまする防除措置の推進に関しまして必要な事項、第四条関係では、防除班の編成、関係受命者との協議、打ち合わせ、防除資材の整備など、防除措置の実施に関しまする事務に関して協力を要請いたすことにしております。
○政府委員(若林正武君) 不十分な場合におきましては、第八条の第一、項の規定によりまする国のほうから出しまする補償の額をこえておる部分につきましては、受命者から徴収するということになっております。
受命者が命令に従いまして当該措置を期間内に実施いたしましたときは、第八条の規定によるその損失補償金というものが支払われまして、期間内に実施がされません場合には、第四条の規定によりまして、農林大臣は、当該措置の全部または一部を行なうことができるのでございます。
このような場合におきましては、防除命令に従って被害木を伐倒いたしましても、被害木の販売収入によって伐倒費用を回収することができない場合もありますが、現行法では樹木の伐倒費は防除命令に伴う損失補償の対象とされていないことから、その伐倒費はもっぱら受命者が負担することになるので、そのために防除措置が必ずしも円滑に実施されない事態も間々見られるのであります。
次に、現行法では、防除命令をした場合におきまして、その受命者が指定された期間内に命ぜられた措置を行なわなかったときは、その者にかわって国、都道府県がその防除措置を行なうことができることとなっておりますが、このほかに、受命者が当該期間内に命ぜられた措置を行なっても十分でないとき、または行なう見込みがないときにおいても、受命者にかわってその防除措置を行なうことができることといたしております。
この点で、業務管理者として平生どのように青函連絡船についての業務管理をしておられるか、そしてその業務管理の責任はどの程度に及んでおるのか、これを受命者に対しての立場からお答えをいただきたい。これは重要でありますから、ひとつ総裁なり副総裁からお答えをいただきたいと思います。
○天坊説明員 ただいまの初めの御質問は、結局船を出すときの受命者の関係と命令者の関係をおつしやつた意味で、私に抽象的に船長と局長との関係を申し上げたわけであります。船が出て行つて、ああいう不幸な事態を起して、政治的その他の問題で局長に責任があるかどうかの問題は、別個の問題と考えます。
本改正案は、先の第十五国会に提出せられ審議中解散によつて不成立となつたものでありまして、委員会における質疑の主なるものは、「本改正案によると、現在の受命業者は、本法の施行により永久に受命者として保護せられることとなり、このように独占的となる結果は、これに伴う弊害が起りやすいものと思われるがどうか」との質問に対しまして、郵政当局は、「常に厳重なる監督を行うと共に、若し誠実を欠くと認められるときは、直ちに
従つてこの改正ができたからと申しましても、ひとたび受命者となれば、どんなことをやつておつてもいつまでもやれるというような、そこまでの保証はこの改正案も決して期待しているわけじやございません。
○松井政府委員 北九州地区において主としそういう事業をやつていたのは、日本郵便逓送会社と、それから久留米地帯を中心にやつております西日本鉄道会社が、私ども郵便関係の受命者になつております。この二つが大きな協力者であつたろうと推定せられます。
警察署が受命者であつて、能動者が自転車振興会であるというようなことは私はこれはよくない。道路上における、及び入場者、第三者及びその他に対する犯罪に関して必要な措置ということは穏当な言葉では幸い。
従つてここに従来の受命者という者を対象にし、また範囲に考えておられるならば別問題でありますが、私は少くともここに多くの者がこう機会をとらえて、競争の仲間入りして行こうというふうになつて来るのではないか。またそういうふうに導いて行かんとせられるところの事柄が、すなわち本法の精神ではないかというふうに考えるわけであります。
○浦島政府委員 この法律施行後六箇月間は、従来の受命者、すなわち運送業者におきましてそのまま仕事が継続できるわけでありますが、六箇月を経過いたしますと、この法律によりまして新しく契約をし直すということになるわけであります。従いまして法律の建前は、その施行六箇月後、郵便物の運送をしたいという意思のある人は、だれでも参加できる建前になつておるわけであります。
さような場合には、その受命者の郵便物運送上の能力があるかどうかという点について、非常に疑問があるから、業務の銀行を保険する観点から言つて、簡易郵便局法のような規定を設ける必要があるのではないかという御質問のようにお受取りいたしたのですが、しかしこの第四條の随意契約におきましては、郵政大臣としまして、この第三條第二項にありまするような必要な能力と資格を有する人がないという場合に、おそらく今後におきましてはあり
けないから、郵便物の運送ができないのじやないか、それを放棄するという場合にどうするかというような御質問でございますが、勿論さような場合には他の引受者を又探しまして、更に競争入札に附するということになると思うのでありまして、できるだけやはり一定の引受機関におきまして郵便物を送達しなければならんが、当初予定された業者がこれを棄権した場合には、他の者に又更に競争入札にかける、こういうことで、できるだけ適当な受命者